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LIDOMA -建築士が作る間取りの教科書-

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画像で解説!確認申請書 第1面の書き方 様式の確認を忘れずに

こんにちは、二級建築士のLIDOMAです。

確認申請書って、慣れるとすぐに作成できる資料なのですが、最初の頃はどの欄にどんなことを書けば良いのかちんぷんかんぷんになりますよね。

そこで今回は、確認申請書の中でも一番最初の記載する必要がある、第一面の記入例について解説していこうと思います!

※法改正により、押印の必要はなくなりました

確認申請書 第一面

1.様式について

第一面の書き方を解説する前に、一つ重要なことがあります。それは、正しい様式を使うということです。

というのも、都道府県の建築主事宛に確認申請を提出するのであれば、どこも様式は一緒なので共通で使って問題がないのですが、

民間の指定確認検査機関に提出する場合、専用の様式を準備していることがほとんどです。

民間の指定確認検査機関とは、

一般財団法人日本建築センター

日本ERI株式会社

ビューローベリタスジャパン株式会社

といった機関ですね。

もし、誤って指定の様式と異なる様式で第一面を準備した場合、機関によっては提出し直しになることもあります。

ですので、確認申請を提出する前にどこの機関に提出するのかを確認し、提出先の様式を準備した上で書類作成に入りましょう。

2.宛名について

それでは、早速第一面の書き方について解説していきます。

宛名

“◯◯◯◯様”の部分の書き方についてですが、こちらは提出先である建築主事、あるいは民間の指定確認検査機関の名前を記載していきます。

例えば提出先が福岡県の県土等になるのであれば、ここの宛名は

福岡県建築主事 ◯◯ ◯◯様(◯◯の部分は建築主事の名前が入ります)

と書くか、あるいは

福岡県建築主事 様

とだけ書いても問題ありません。

もしこれが建築主事がいる市町村、例えば福岡市に提出する場合は、

福岡市建築主事 様

という書き方になります。

一方、民間になる場合は、HP等からダウンロードした様式に既に宛名が書かれていますので、そのまま使用して問題ないでしょう。

もし宛名が何も書かれていない場合は、

一般財団法人 ◯◯建築確認センター 理事長 ◯◯ ◯◯様

というような形で書きます。具体的な名称については提出先のHP等で氏名を確認しておきましょう。

3.建築主について

続いて建築主についてです。

建築主については、建築主の名前に加えて、押印が必要になります。このときに使用する印鑑は、銀行印等の重要な印鑑ではなく、百均で売ってある三文判で大丈夫です。

ただし、建築主が会社になる場合は別です。その場合は、社印が必要になってきます。代表取締役の名前の三文判はNGになりますので、注意しましょう。

第一面において一番重要なのは、この建築主の印鑑をもらうことになります。必ず、提出予定日の前に押印してもらうようにしておきましょう。特に、社印が必要な場合は時間がかかることもあるので注意が必要です。

記入例を確認し、どこに押印する必要があるのかチェックしておきましょう。

4.設計者について

続いて設計者についての情報です。

設計者については、建築士の資格を持ったものの氏名と押印が必要になります。担当の建築士の情報を記載しておきましょう。

第一面について記載が必要なものは以上になります。

最後に日付についてですが、こちらは提出日した日の日付を記載することになります。なので、提出先機関へ提出し受付ができた時点で日付を記載するのがお勧めです。

というのも、実はこの書類が必要だった、申請前に事前協議を済ませないといかなかったなど、提出しに行ったものの、その日に受け付けてもらうことができなかったという場合もあります。

その日に受け付けてもらえなかった場合、日付を訂正印で訂正したり、見栄えが悪いので第一面を作り直したりすることも…

そういった事態にならないよう、第一面の日付は提出先で受付を済ませたときに記載するようにしましょう。

以上、LIDOMAでした。